いつでも、誰もが(対象者)、お金の心配なく「HPVワクチン」の定期接種を受けられるようにしてください

  • 2023年12月13日(水) 10:34 JST

令和5年12月13日

内閣総理大臣 岸田 文雄 様

厚生労働大臣 武見 敬三 様

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

いつでも、誰もが(対象者)、お金の心配なく「HPVワクチン」の定期接種を受けられるようにしてください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、性的接触のある女性の50%以上が一生に一度はヒトパピローマウイルス(以下、HPV)に感染するといわれており、HPVの感染によって一部の人は子宮頸がんに罹患します。

 子宮頸がんにつながるHPVの感染は、HPVワクチン接種で防ぐことができ、それにより子宮頸がんの原因の50~70%を防げます。しかし、HPVワクチンは、2013年4月に定期接種化になりました。その2か月後には積極的勧奨を差し控えることになりました(約8年間)。

 その結果、厚生労働省「定期の予防接種実態者数」「HPVワクチンを接種した女の子の割合」によれば、カナダ(83%)に対して、日本(1.9%)という実態が示されています。私たちは、このような女性の現状を看過できません。

 次のように要望します。

一、接種年齢の拡大(僅かであっても有効性が認められる年齢を含める)を求めます

一、接種や接種完了の機会を逃さないよう、手厚い公費負担としてください

一、接種率が少しでも上がるよう、周知徹底に努めてください

以上

いつでも、だれもが(対象者)、お金の心配なく「(高齢者)肺炎球菌ワクチン」の定期接種が受けられるようにして下さい

  • 2023年12月13日(水) 10:32 JST

令和5年12月13日

内閣総理大臣 岸田 文雄 様

厚生労働大臣 武見 敬三 様

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

いつでも、だれもが(対象者)、お金の心配なく「(高齢者)肺炎球菌ワクチン」の定期接種が受けられるようにして下さい

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、高齢者肺炎球菌ワクチン助成事業は、2014年10月に定期接種化され、対象者は65歳とされました。経過措置として、65歳から5歳刻みの年齢に該当する者も対象とし、5年間繰り返すことで65歳を超える高齢者にも接種機会が提供されました。

 ところが、接種率の推移が40%程度であったことから、2023年度末まで経過措置の延長が決定しました。この対応により、僅かな数かもしれませんが、ワクチン接種の機会を得たことで、命や健康が守られた高齢者がいるはずです。

 私たちは、僅かな数であっても高齢者の命や健康を守ることができる経過措置が終了することを看過できません。

 私たちは、次のように要望します。

一、取り急ぎ、経過措置の延長を求めます

一、いずれは、65歳以上はいつでも手厚い公費負担で接種できるようにしてください

一、接種率が少しでも上がるよう、周知徹底に努めてください

以上

医薬品の安定供給が困難である状況下において、院内処方をする無床診療所にも病院医療機関及び保険薬局と同様の点数評価を求める

  • 2023年12月13日(水) 10:15 JST

令和5年12月13日

内閣総理大臣 岸田 文雄 様

厚生労働大臣 武見 敬三 様

福井県保険医協会

会 長 津田 武嗣

副会長 三崎 裕史

医薬品の安定供給が困難である状況下において、院内処方をする無床診療所にも病院医療機関及び保険薬局と同様の点数評価を求める

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、医薬品の安定供給が困難である状況下において、「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼」や「疑義解釈資料の送付について(その 60)」が発出され、点数評価について示されたところです。

 しかし、院内処方をおこなう無床診療所も医薬品の安定供給が困難な状況に苦慮していますが、何の配慮もないようです。私たちは、このような状況を看過できません。

 私たちは、次のように要望します。

一、院内処方をおこなう無床診にも、漏れなく同じ点数評価を設定してください

以上

今すぐ、要件を満たしている時間外加算の減点を中止してください

  • 2023年11月 9日(木) 10:41 JST

令和5年11月9日

社会保険診療報酬支払基金 御中

福井県保険医協会

会長 津田 武嗣

今すぐ、要件を満たしている時間外加算の減点を中止してください

 貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。

 さて、当会に次のような報告がありました。

当院は、日曜日は終日休診、平日と土曜日の午後を休診としている。診療応需の態勢を解いた平日の午後に急患等やむを得ない事由により患者から診療を求められたので、再び診療を行う態勢を準備し診療をおこなった。特定の保険者のみが減点をしてきた(保険者返戻)。

 追加報告として、

・基金の審査で当該保険者以外から減点されたことはない(保険者独自の見解なのか?)

・国保から減点されたことはない(過去から算定可としている)

 つまり、次のことが言えるのではないでしょうか。

 告示・通知からも明らかなように、平日の午後を休診としていて、診療応需の態勢を解いていた場合、急患等やむを得ない事由により患者から診療を求められて、再び診療を行う態勢を準備し診療を行った場合、福井県の医療機関の診療実態、患者の受診上の便宜等を考慮した結果、過去から算定可であった。つまり、これからも算定可であるとしか言いようがない。

【補足】

 告示・通知からも算定が可能である事は明白である。

・通知よりも上位にある告示では、診療時間以外の時間に時間外加算を算定すると書いてある。

・通知の前段では、時間外の標準を示しているが確定するものではない(後段の但し書きがある)。

・通知の後段では、標準で示されない部分(平日の午後を休診)について、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うと書いてある。

 私たち(福井県の開業医)は、

・週40時間労働制を基準として経営します。日曜日以外の平日に1日分の休診日が必要です。

・基本的に終日休診は、患者の利益になりません。よって、平日と土曜日の午後を休診とします。

・大抵の開業医は、平日と土曜日の午後の休診を自己研鑽や地域医療の活動に充てます。

・それでも、患者さんから診療応需があれば、大抵の開業医は可能な限り応需します。

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